4号特例縮小についての追加項目

目次

はじめに

大規模の修繕・大規模の模様替の取扱いについて

構造関係規定について

軽微な変更、完了検査について

早見表、表計算ツール(仕様規定)について

当社お問い合わせ

はじめに

2024年10月21日に、東京にて「令和6年度 建築基準法・建築物省エネ法 設計等実務講習会」が開催され、4号特例縮小についての追加項目等が解説されましたので、その中でも特に重要なポイントに絞って解説をしていきます。

大規模の修繕・大規模の模様替の取扱いについて

4号特例の縮小により、新2号建築物として扱われるようになった既存建築物において、大規模の修繕・大規模の模様替を行う場合は、「確認申請が必要である」ということに注意が必要です。

なお、‘’大規模‘’の定義としては、壁、柱、床、梁、屋根、階段等の主要構造部の一種以上について行う「過半」の修繕・模様替となっているので、留意しておきましょう。

出典:国土交通省 住宅・建築物の設計・施工等に携わる皆さまに向けて講習会等を開催します!
~改正建築基準法・改正建築物省エネ法の円滑な施行に向けて~ よりhttps://www.mlit.go.jp/common/001627103.pdf
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~改正建築基準法・改正建築物省エネ法の円滑な施行に向けて~ よりhttps://www.mlit.go.jp/common/001627103.pdf

構造関係規定について

壁量基準について
特定行政庁が、地盤が著しく軟弱な区域として指定した地域では、床面積辺りの必要壁量を1.5倍する必要があります。

◎小屋裏収納がある場合
小屋裏収納の床面積が直下階1/8を超える場合には各階の床面積に加える必要があります。

◎必要壁量の決定
各階・各方向の地震力に対する必要壁量と、風圧力に対する必要壁量を比較し、大きい値を必要壁量とします。

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~改正建築基準法・改正建築物省エネ法の円滑な施行に向けて~ よりhttps://www.mlit.go.jp/common/001627103.pdf

柱の小径について
面材が取り付く方向については、柱の小径の確認は不要とされています。

その他のチェックについて
屋根ふき材と一体化された太陽光パネルは屋根ふき材と同じ扱いとなるため、緊結方法を設計図書に明示する必要があります。

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軽微な変更、完了検査について

確認済証の交付を受けた後に計画の変更が生じた場合、原則、変更箇所の工事着手までに、改めて計画変更の建築確認を行い、確認済証の交付を受ける必要があります。ただし、変更後の計画が明らかに建築基準関係規定に適合するのであれば、「軽微な変更」として計画変更手続きは不要になります。

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完了検査において、旧4号建築物は検査の一部が省略されていましたが、新2号建築物は、全ての建築基準関係規定に適合するか検査することになります。法改正後の新2号建築物に該当する2階建ての木造一戸建て住宅の新築等については、法第7条の6に基づき、検査済証の交付を受けた後でなければ、使用できないことに注意が必要です。

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早見表、表計算ツール(仕様規定)について

必要壁量の算出や柱の小径等は、住宅の仕様等に対応した早見表の中から、計画している住宅の条件に適合する早見表を選択し、その表から必要壁量や柱の小径を選択します。
なお、早見表の対象範囲から外れる場合は、表計算ツールを使用する必要があります。
※早見表・表計算ツールは既に公開済。下記QRコードからダウンロードできます。

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4号特例縮小の追加項目については、YouTubeでも詳しく解説していますので、是非ご覧ください。

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