令和5年度税制改正大綱のポイント
不動産業界としておさえておくべき税制改正大綱3つのポイントを紹介します。
土地の所有権移転登記に係る登録免許税の軽減措置の延長
土地の所有権を売買で移転する場合、通常2%係る登録免許税が1.5%となります。また、現行の措置が令和8年3月31日までの3年間延長となります。
参照:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0020003-124_01.pdf
既存住宅の買取再販に係る不動産取得税の特例措置の延長
買取再販で扱われる住宅・敷地のうち、一定の質の向上を目的としたリフォームを行った後、個人の居住用住宅として譲渡するものに対して不動産所得税が一定額減額されます。また、現行の措置が令和7年3月31日までの2年間延長となります。
参照:https://www.soumu.go.jp/main_content/000833548.pdf
長期保有土地等に係る事業用資産の買換え等の場合の課税の特例措置の延長
10年超保有する事業用資産を譲渡し、新たに事業用資産を取得した場合、譲渡した事業用資産の譲渡益に対して、原則80%の課税繰り延べが認められます。また、現行の措置が3年間(令和5年4月1日~令和8年3月31日)延長となります。
参照:https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2023/request/mlit/05y_mlit_k_27.pdf
不動産関連税制で適用期限が延長される主な項目
災害ハザードエリアからの移転促進のための特例措置
・登録免許税が令和8年3月31日までの3年間
・不動産取得税が令和7年3月31日までの2年間延長
参照:https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001614554.pdf
地域福利増進事業に係る固定資産税の特例措置
固定資産税等が令和7年3月31日までの2年間延長
参照:https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001614507.pdf
法人及び個人の不動産業者等に係る土地譲渡益重課の適用停止措置
適用除外措置を一部見直しのうえ、令和8年3月31日までの3年間延長
参照:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
対象事業を一部見直しのうえ、令和7年12月31日までの3年間延長
参照:https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2023/request/mlit/05y_mlit_k_28.pdf